住宅内の設置が必要な場所
- 寝室に使用する部屋の天井又は壁に設置します。寝室とは普段、就寝している部屋のことで、主寝室の他、子供部屋なども含まれます。ただし、来客があるときだけ就寝に使用するような客間などは除きます。
- 寝室のある階へ通じる階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
- 台所内の天井又は壁に設置します。
※注台所については市町村によっては条例で設置義務のないところもあります。ただ、台所に警報器が全く必要ないかというと、そうではなく設置する方がより安全性が高まるので、設置するほうがよいでしょう。設置する機器は熱を感知して作動するものがよいでしょう。
東京都の場合はすべての部屋、台所、階段に義務設置となっています。詳しくはお住まいを管轄する消防署で確認してください。
大阪市の場合は就寝する部屋、それらに続く階段、台所が義務設置となっています。
住宅用火災警報器の設置については、法令に基いて市町村の条例で規制することになっています。そのため、各市町村で設置を必要とする場所について、違う場合があります。お住まいの近くの消防署に確認して設置するようにしましょう。
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